1963-03-13 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
たとえば第三条にありますように欄、柵、囲障の中にある鳥に対しては、銃器を使わなければとってもいいということは、すなわちこれは無主物であるということを証明しているのではなかろうかと思われるのであります。
たとえば第三条にありますように欄、柵、囲障の中にある鳥に対しては、銃器を使わなければとってもいいということは、すなわちこれは無主物であるということを証明しているのではなかろうかと思われるのであります。
これはきわめて重要な事柄でありまして、たとえば自分の邸宅内でありましても、それが欄柵囲障等がございませんければ、これに自由勝手に出入りして狩猟もできるという解釈が成り立つのでありまして、こうした第三者に対して囲障を設けるとか柵を設けるとか金銭的な支出も伴う義務を課するということになるのみならず、保護区もしくは特別保護区を設定いたしました場合、それが自身の所有にかかわる山林あるいは原野であっても、そこにはいろいろな
「六鉱左十一肩風道昇りにおいては、坑道及び掘採作業場付近に二%をこえる可燃性ガスが認められるので、二%をこえる個所には、柵囲その他の方法により通口を遮断しろ。」ということ、これはほんの一つでありますが、たくさんこういうふうに具体的に監督官が指示をいたしております。
また後者の簡易な施設を取進めてもらう例といたしましては、たとえば金属鉱山等におきましては、墜落の事故がばかにならないのでございますが、これなどもごく簡易なとびらをつけるとか、ふたをつけるとか、あるいは柵囲をまわすといつた設備によりまして、かなりの成績を上げつつあるのであります。